増本とうきゅう税理士事務所はかかりつけ税理士をコンセプトに
プロフェッショナルとしての対応を福岡市にて行っています。
増本東久 税理士事務所
〒810-0001 福岡市中央区天神3丁目11番1号 天神武藤ビル2F
交通機関/地下鉄「天神駅」より徒歩10分
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営業時間 | 8:30〜17:30 (土・日・祝日は除く) |
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当事務所では、革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金について申請支援サービスを実施しております。小規模持事業者持続化補助金、IT導入補助金、創業補助金、事業承継補助金に関しては申請サービスを実施しておりませんが、ご紹介のみさせていただきます。
なお、補助金には「公募期間」がございますので、いつでも申請できるわけではございません。予めご了承くださいますようお願いいたします。
中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上計画に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行うための設備投資等が支援される補助金です。例年1,000億円程度の予算が用意される国内最大級の補助金であり、申請が採択された場合には最大で3,000万円の補助金が支給されます。
小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、最大50万円(補助率2/3)の補助金が支給されるものです。計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
本補助金は「小規模事業者」が申請対象となります。
卸売業・小売業 | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
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サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち、宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
■補助上限額:原則50万円
■補助率:2/3以内
<補助対象経費>
①機械装置費 ②広告費 ③展示会出展費 ④旅費 ⑤開発費
⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費
⑪車両購入費(条件あり) ⑫委託費 ⑬外注費
・新商品を陳列するための棚を購入する
・新たな販促チラシの作成、送付
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出店・参加
・従業員の作業導線確保のための店舗改装
・倉庫管理システムのソフトウェア導入で業務効率化
・POSレジ購入により売上管理業務を効率化
・経理ソフト導入で決算業務を効率化
自社の強み、弱みを認識・分析し、生産性向上に資する方策として、IT導入支援事業者が登録するITツール(ソフトウェア・サービス等)を、同事業者の提案を受けて検討した上で、こうしたITツールを導入しようとする事業者に対して、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものです。
補助金対象となるのは、補助金事務局より「事前に採択を受けたITツール」のみです。対象となるITツールのラインナップについては下記サイトよりご確認ください。
<IT導入補助金ホームページ> https://www.it-hojo.jp/
① 上記サイトにて対象ツールを確認
② 対象ツールを取扱っている「IT導入支援事業者」へ連絡し、補助金申請について相談
③ 補助金申請に必要な事業計画を作成
④ 「IT導入支援事業者」が代理申請
<補助対象経費 一例>
①パッケージソフトの本体価格
②クラウドサービスの導入・初期費用
③サービス利用料・ライセンス料(1年分まで)
④ソフトのインストールに関する費用 など
新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目的に、新たなに創業する者に対して創業等に要する経費の一部が補助されるものです。
平成29年5月8日以降に日本国内で創業する者であって、補助期間完了日までに個人開業または会社・企業組合・協議組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
<補助対象経費>
①人件費 ②起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成に係る経費
③店舗借入費 ④設備費 ⑤原材料費 ⑥知的財産権等関連費
⑦謝金 ⑧旅費 ⑨マーケティング調査費
⑩広報費 ⑪外注費 ⑫委託費 など
・事業完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れなければなりません。
・本補助金の申請に際しては、産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける必要があります。
※各認定市区町村等による特定創業支援事業については、以下サイトより、認定市区町村の窓口にお問い合わせ下さい。
https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html
※募集締切りの直前になると、認定市区町村又は認定連携創業支援機関により対応が間に合わない場合がありますので、余裕をもって依頼をしてください。
・平成29年度創業補助金では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村(第11回認定に向けて申請している市区町村を含む。)での創業のみを対象としますので、ご注意ください。
※第11回認定に向けて申請している市区町村での創業を予定しており、当該市区町村が認定されなかった場合は、採択の対象となりません。
事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部が補助されるもので、新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目的としています。
個人事業主、会社、特定非営利活動法人であって、平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継を行ったまたは行う者が対象となります。また、交付決定日以降から補助事業期間完了日までの間に新たな取組を行うことが必要です。なお、代表者の承継は親族に限りません。
<補助対象経費>
①起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成に係る経費
②店舗借入費 ③設備費 ④原材料費 ⑤知的財産権等関連費
⑥謝金 ⑦旅費 ⑧マーケティング調査費 ⑨広報費 ⑩会場借料
⑪外注費 ⑫在庫処分費 ⑬解体費および処分費 ⑭現状回復費
⑮委託費 など
本補助金の申請に際しては、応募者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定支援機関の確認を受けている必要があります。
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