増本とうきゅう税理士事務所はかかりつけ税理士をコンセプトに
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増本東久 税理士事務所
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「経営力向上計画」とは・・・
平成28年7月に施行された中小企業等経営強化法の支援のひとつです。
設備投資など、中小企業が自社の経営力を向上するために作成する計画で、国の認定を受けた事業者は税制や金融の支援等を受けることができます。
中小企業者等が、適用期間内に経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
中小企業者等が、適用期間内に経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
対象設備は以下の通りです。
※確実に採択されるわけではございませんので、ご注意ください。
● ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金などで審査時に加点されます。
● 今後、公募される経済産業省管轄の補助金でも優先的に採択される可能性があります。
※低利融資を受けられることが確定するものではありませんので、ご注意ください。
● 日本政策金融公庫から、設備投資のための融資を受ける場合
⇒基準金利から0.9%の金利引下げられます。
● 商工中金による低利融資
⇒商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けることができます。
中小企業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
※新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限られます。
中小企業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
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