増本とうきゅう税理士事務所はかかりつけ税理士をコンセプトに
プロフェッショナルとしての対応を福岡市にて行っています。
増本東久 税理士事務所
〒810-0001 福岡市中央区天神3丁目11番1号 天神武藤ビル2F
交通機関/地下鉄「天神駅」より徒歩10分
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営業時間 | 8:30〜17:30 (土・日・祝日は除く) |
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貴社で活用できる補助金や優遇制度の手続きを当事務所がサポートします。
補助金は主に経済産業省管轄の制度になります。
(特徴)
・申請できる公募期間が決まっている
・予算が決まっているため、採択・不採択がある
・事業計画書を作成し、補助金を出すに相応しいかどうか審査される
当事務所より採択のためのポイントもアドバイスします!!
※ 各補助金の詳細は補助金ページよりご確認ください。
創業時に準備しておきたい創業資金や運転資金
・いくらぐらい必要?
・どこから資金調達するのが良い?
・融資を受けるための事業計画はどのように作成する?
こんな資金調達のお悩みに当事務所が資金調達の計画から金融機関との交渉までしっかりサポートします!
※ 各制度の詳細は日本政策金融公庫のホームページよりご確認ください。
創業はまさに事業のスタート地点に立ったばかりです。
ここから10年、20年と事業を継続していくために重要なこととは?
事業の目標設定をおこない、予実管理をおこなう。この作業がないと事業が上手くいっているのか?どこに問題があるのかなどの把握ができません。経営者としては数字で経営を把握することも重要です。
事業継続に資金繰りの管理が必須事項となります。資金ショートを起こしては事業を継続することができません。資金繰りの管理をおこない、どのように資金調達をおこなうか余裕を持った対策が必要です。
確実に資金繰りをまわすためには金融機関からの資金調達が必須事項になります。そのために、金融機関と良好な関係作りをおこなうためには毎期の決算書、事業計画の提出をおこない、金融機関と密なコミュニケーションをとることが重要です。
経営者が経理業務や資金繰りなどのバックオフィス業務に追われ本業のことが手を付けられないということはよくあります。しかし、これでは何のために創業したのか本末転倒です。経営者が本業に集中するための環境作りをおこなうことが重要です。バックオフィス業務は専門家やIT活用により効率化しましょう。
個人事業主のままでいるか、法人成りをしたほうが良いかの判断材料は、現在の課税所得の金額によります。
法人税は資本金の額や課税所得の金額に応じ、実行税率で約21%~36%となります。また、個人事業主の場合に課せられる所得税も、課税所得の金額によって税率が大きく変化します。
そのため、個人事業が順調で課税所得が大きくなる場合には、法人成りをした方が税率が低くなるといったメリットを受ける場合があります。
・給与所得控除を受けられる
・所得を分散することができる
・社会的信用が高まり、事業承継もスムーズにおこなえる
・社会保険に強制加入になる
・赤字でも税金を支払わなければいけない
・税務調査の可能性が高くなる
新規法人を設立した場合、一定の要件を満たしていれば、最大で2年間消費税が免税されます。
(要件)
3期目以降に消費税の課税事業者となった場合、手続きとしては「本則課税」と一定の要件のもと「簡易課税」という手続きを選択することができます。
「簡易課税」を選択した場合、消費税の手続きを簡易におこなうことができます。ただし、「本則課税」と「簡易課税」を選択した場合で消費税の支払額が異なりますので、予め専門家に相談した上でシミュレーションをおこなうことが重要です。
会社設立をお考えの事業者様は、お早めにご相談ください!
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